精子提供による人工授精の適応は.1.不可逆的無精子症.高度乏精子症.精子無力症.奇形精子症などです。 2.パイプカット反転手術の失敗。 3.射精障害。 4.男性パートナーおよび/または家族の重大な遺伝性疾患で.生殖能力に適さない場合。 5.生存している新生児に対して母子血液型不適合が得られない。 適応症1.2.3では.不可逆的無精子症の場合を除き.ドナー授精を必要とする患者は.細胞質内単一精子マイクロインジェクション技術によって自己紹介の子供を得ることも可能であることを認識する必要があります。 それでも患者が顕微授精による妊娠の権利を放棄すると主張する場合は.ドナー授精の技術を使用する前にインフォームド・コンセントに署名しなければならない。 重度の乏精子症.低精子症.奇形精子症の場合.ドナー授精が可能ですが.このような場合.卵細胞質内単精子注入法を用いても自分の血縁者の子供が生まれる可能性があること.あるいは子供がB型肝炎に感染しないことも知っておくことが重要です。 それでも夫の精子の使用を断念する場合は.インフォームド・コンセントに署名した上で.ドナー人工授精による妊娠の補助を受けることができる。