出生前超音波診断の分類と検査基準?

  広東省衛生局の「出生前診断技術管理実施規則」及び関連補助文書の精神によると.出生前超音波検査(2006年9月1日から実施)は次の3種類に分けられる:I.出生前超音波検査(すなわち出生前一般超音波検査):妊娠初期と妊娠中期・後期の出生前超音波検査を含む。  1.妊産婦超音波検診・妊産婦超音波診断の資格を取得していない病院.または妊産婦超音波検診・妊産婦超音波診断の資格を取得しているが.すでに妊産婦超音波検診3級または2級を受けている病院に適用されます。  2.検査内容:主に胎児の成長関連パラメータ(妊娠嚢位置サイズ.胚長.双頭径.腹囲.大腿長.胎盤位置と成熟度.羊水量.胎児心拍.臍帯動脈血流パラメータなど)を確認します。  3.胎児奇形のスクリーニングや診断は行いません。  出生前超音波検査(=超音波出生前スクリーニング):妊娠中期・後期の胎児超音波検査を含み.妊娠20~24週に実施することがより適切とされています。  1.出生前超音波スクリーニングの資格を取得した病院や担当者に適しています。  2.検査内容:レベルIの出生前超音波検査の内容に加えて.特定の重要な頭蓋内構造.四室心切片.腹腔内の肝臓.胃.腎臓の観察など.胎児の主要臓器の形態学的検査.および胎児致死奇形(無脳症.重度の脳膨張.重度の二分脊椎開放.重度の胸腹壁欠損と内臓異所.一室心)の雑なスクリーニングが必要だ。 致命的な軟骨異形成症)。  3.胎児の異常な発育や奇形が疑われる場合は.レベルⅢの妊婦超音波診断の資格を持つ病院に紹介し.妊婦超音波診断を行ってもらう必要があります。  レベルIIIの出生前超音波検査(系統的胎児超音波検査.出生前超音波診断ともいう):妊娠中期と後期の胎児超音波検査を含み.胎児異常が発見または疑われる場合.あるいは胎児異常の高リスク要因がある場合.妊娠20~24週目に系統的胎児超音波検査を行うことがより適切で.超音波検査で胎児異常を発見または疑った場合は.任意の妊娠週目に出生前超音波診断が必要である。  1.出生前超音波診断の資格を取得した病院および担当者に適用される。  2.検査内容:レベルⅡの妊婦超音波検査の内容に加え.より深く詳細な検査内容(例:胎児心臓は四室心だけでなく左右の心室流出路も含まれる)となっています。  胎児は.できれば20週から24週の間にレベルIIIの出生前超音波検査(系統的胎児超音波検査)を受ける必要があります。  特記事項:出生前超音波検査は.すべての胎児の奇形を発見できるわけではありません。 妊娠20-24週に超音波検査で発見すべき胎児異常には.無脳症.重度の脳膨張.重度の開放性二分脊椎.重度の腹壁欠損と内臓外胚葉.一室心.致命的な軟骨異形成症などがあります。 出生前超音波検査のレベルが高いほど.より多くの種類の胎児異常を発見することができます。