軽度のトリプル陽性で肝機能が正常であれば健康診断書を取得できますが、一部の特殊な業種では就労できない場合があります。 中華人民共和国食品安全法により、B型肝炎は健康診断書取得の制限から外れたが、B型肝炎の5項目検査は必要である。 従って、B型肝炎の軽度の三種陽性の患者がいることが明らかであれば、肝機能が正常である限り、健康証明書を申請することもでき、その有効性は健常人が申請する健康証明書と同じである。 ただし、医療、飲食業などの特殊な業種では、その要件が明確になっているところもあり、B型肝炎感染者は健康診断書を取得できても、通常の就労はできませんので、健康診断書の申請が可能かどうかに注意するだけでなく、その特殊な要件を前提に、通常の就労が可能かどうかを関連業種に相談する必要があります。