P3患者だと就職活動を断られたほうがいいのでしょうか?

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  中国の「雇用サービス及び雇用管理に関する規則」では.雇用主は.国家規定によりB型肝炎病原体を持つ人の就労が禁止されている職種を除き.B型肝炎ウイルスの血清学的指標を採用時の医療検査基準として強制してはならないとしています。
しかし.実際にはこのような採用における差別はまだ存在し.国の規制は無効なのです  中国では.B型肝炎は肝炎の感染症であるため.怖くて避けている人が多く.その中には.B型肝炎の人に対応する際に.思いやりや配慮ではなく.無関心や差別を示す企業も多く含まれているのです
数ヶ月前.ある国有企業がB型肝炎の小さな三つ子の大学生の採用を拒否し.地域社会に大きな衝撃を与えた。  国有企業単位だけでなく.他の単位企業などの6割近くがB型肝炎ウイルスキャリアーの採用を明確に拒否していることが分かっている。
例えば.一部の企業は.A当事者の特殊な作業環境要求により.B当事者が健康診断に出頭後.B型肝炎の大・小三元であることが判明した場合.受け入れ手続きを中断し.帰宅して治療・回復後.A当事者が受け入れ手続きを行い.入国手続きを処理すると明確に定めている。  中国3省・委員会が発表した「就学・就職におけるB型肝炎表面抗原キャリアの権利をさらに保護することに関する通知」では.雇用主は就職のための健康診断でB型肝炎項目の検査を行ってはならず.B型肝炎項目の検査報告書を要求してはならず.B型肝炎表面抗原キャリアかどうかを尋ねてはならない.と規定している。
健康診断は.厚生省が承認・公表した特殊な職種を除き.被検者の求めに応じない限り.B型肝炎項目の検査をしてはならず.使用者は.労働者がB型肝炎表面抗原を保有していることを理由に募集(採用)拒否や解雇・解職をしてはならない。
また.「雇用サービス及び雇用管理に関する規則」には.雇用主は.国の法律.行政法規及び国務院傘下の衛生行政部門によりB型肝炎病原体の保有が禁止されている職種を除き.人材募集の際に健康診断の基準としてB型肝炎ウイルスの血清学的指標を強制してはならないことが明記されている。  しかし.社会では雇用主によるB型肝炎患者やB型肝炎ウイルスキャリアに対する差別が依然として広く存在し.国の規制を無視し.多くのB型肝炎患者やB型肝炎ウイルスキャリアが通常の業務に挫折しているのが現状です。
B型肝炎キャリアの雇用を拒否する企業の多くは.「治療は有給」「治療後も働ける」と主張し.B型肝炎患者やキャリアをさらに憤慨させているのだそうです  また.「就業業務及び就業管理に関する規則」では.国の法律.行政法規及び国務院衛生行政部門がB型肝炎病原体のキャリアに禁止している以外の仕事に人を募集する際.B型肝炎ウイルスの血清学的指標を健康診断の基準として使用した場合.労働安全行政部門は是正を命じ.千ドル以下の罰金を科すことができる.関係者に損害を与えた場合.賠償責任を負うものと定めています。/>
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