開放骨折は後遺障害の評価になるのでしょうか?

開放骨折は障害として評価できますが.具体的な障害の程度は.業務上災害及び職業性疾病にかかった従業員の障害の程度の認定に関する基準に基づき.障害鑑定により判断する必要があります。 骨折が単純なものであれば.一般的に後遺障害等級10級となります。 骨折が外科的に再配置され.内部固定された場合.一般的に9級の障害となり.障害鑑定を申請することにより判断することができ.一般的に労働災害判定書.有効な病院の診断書.医療機関の医療記録管理に関する関連規定による検査または試験報告書のコピー.有効なIDカードまたは社会保障カードの提出が必要です。