25週で陣痛を誘発するためには、胎児の異常を証明する必要がありますか?

胎児異常は、25週で陣痛誘発の認定を受けなければならない。 胎児異常の診断が確定すれば、診断を受けた病院で診断証明書を発行し、家族計画課で陣痛誘発の認定書を発行することができる。 胎児の奇形はさまざまな形で現れますが、一般的には染色体異常と胎児の外観の異常に分類されます。 胎児異常の原因には、妊婦の高齢、妊娠中の放射線や催奇形性薬剤への曝露、ウイルス感染など、一般的なものが多くあります。 すべての胎児異常が陣痛誘発を必要とするわけではありません。 多指症のような軽度の奇形であれば陣痛を止めることができますが、無脳症のような重度の奇形では陣痛誘発が必要な場合もあります。 また、奇形の中には、見た目はそれほどひどくないが、染色体異常を伴っている場合には、陣痛誘発が必要になることが多い。 胎児に異常があると診断された場合は、通常の病院で異常の程度を診てもらい、陣痛誘発が必要と判断された場合は、陣痛誘発証明書を発行してもらい、陣痛誘発の準備のために病院を受診することになります。