重度精神障害者の等級認定に向けた取り組み

重度の精神障害は.障害の症状.設定.障害が財産や人に向けられたものかどうか.説得によって障害を止められるかどうか.などの観点から.その危険度に応じて等級付けされます。 レベル3は.破壊行為が明白で.自宅と公共の場の区別がなく.財産に向けられ.説得しても止められない場合のみ.レベル4は.同じく区別なく.財産や人に向けられ.自傷行為や自殺を含めて説得しても止められない場合.レベル5は.人に対するあらゆる暴力や放火.爆発などで武装している場合であります。 レベル5とは.凶器による対人暴力.放火・爆発などの暴力行為があり.かつ.その場面に関係なく行われる場合をいう。