仕事中にニューカッスル肺炎にかかったら労災になるのか?

  新型コロナウイルス肺炎の予防と治療において.医療関係者が業務上新型コロナウイルス肺炎に感染した場合.または新型コロナウイルス肺炎に感染したことにより死亡した場合は.業務上災害と認定し.法律に基づき業務災害保険給付を受けることができるようにすること。 一方.その他の職種の医療・介護従事者が新型コロナウイルス肺炎に感染した場合は.一般的に労災認定されません。  他産業に従事する者が業務中にニューコロナウイルス肺炎に罹患した場合.業務上負傷に該当するかどうかについては.正確な回答はありません。 一部の管轄区域では.仕事中に新型肺炎にかかった場合.労災とみなすことができると判断していますが.ほとんどの管轄区域では.まだ明確な規定がないのが現状です。