B型肝炎患者が社会的権利を主張する方法

  中国はB型肝炎大国で.2008年の全国疫学調査によると.B型肝炎表面抗原陽性率は7.18%で.中国には約9300万人のB型肝炎表面抗原キャリアが存在することになります。 B型肝炎は.個人の健康被害だけでなく.社会的な問題でもあります。 毎年.B型肝炎患者の権利は.就職や就学などの要因で影響を受け.患者の悩みはB型肝炎ウイルスそのものではなく.家族や社会的な要因によるものが多くなっています。 私は「B型慢性肝炎457例の心理状況の分析と予後への影響」という調査をしたことがありますが.重い心理的プレッシャーはかえって病気の回復に影響することがわかりました。 中国の社会学者や心理学者もこの分野の問題に気づいており.国家もB型肝炎患者の社会的権益の保護を目的とした関連規定を発表しており.そのうちの1つを以下に要約する。B型肝炎患者が国の関連政策を理解し.法律に従って自分の権益を守り.不必要な心配や不安を軽減し.心身ともに完治させることを願ってのことだ。
  B型肝炎表面抗原保有者の就学・就職に関する権利保護のための就学・就職用健康診断項目のさらなる標準化について」 を掲載しました。
  中央政府直轄の各省.自治区.自治体の人事・社会保障(人事・労働保障)部門(局).教育部門(教育委員会).衛生部門(局).新疆生産建設兵団の人事局.労働保障局.教育局.衛生局。
  近年.国はB型肝炎表面抗原キャリアの就学(幼稚園.保育園を含む.以下同じ).就労の権利保護を重視し.雇用促進法.教育法.感染症予防管理法などで.使用者は感染症キャリアであることを理由に採用を拒否できないこと.教育を受けた人は法律に従って入学.進学.就職の面で同等の権利を有すること.いかなる単位.個人も採用できないことを明確に定めています。 2007年.旧労働社会保障省と保健省は「B型肝炎表面抗原保有者の雇用権利の保護に関する意見」を発表し.雇用主に対し.国内法.行政規則.保健省が禁止する業務を除き.募集・採用プロセスにおける健康診断の基準としてB型肝炎ウイルスの血清学的指標を使用しないよう要請しています。 しかし.入学・採用時の健康診断でB型肝炎ウイルスの血清学的検査を行い.その結果を入学・採用の条件とするなどの法令違反を行う教育機関やハローワークが依然として多く.監督・検査する地方行政機関がなく.法令違反が追及されず.B型肝炎表面抗原保有者の入学・採用制限が依然として時折発生しているのが現状である。 B型肝炎表面抗原保有者の公正な就学・就労の権利をさらに保護するため.関連事項を以下のとおりお知らせいたします。
  入学・採用時の健康診断におけるB型肝炎検査項目の廃止をさらに明確化する。
  B型肝炎ウイルスは.血液や母子感染.性的接触によって感染しますが.日常の仕事や勉強.生活上の接触では.B型肝炎ウイルスの感染につながらないことが医学研究によって証明されています。 教育機関および各級の職業紹介事業者は.入学・入社時の健康診断において.B型肝炎検査(B型肝炎ウイルス表面抗原.B型肝炎ウイルス表面抗体.B型肝炎ウイルスe抗原.B型肝炎ウイルスe抗体.B型肝炎ウイルスコア抗体.B型肝炎ウイルスデオキシリボ核酸検査など.一般に「B型肝炎5項目検査」と呼ばれる.肝炎ウイルス感染のマーカーを調べる検査)を義務づけることができないようになっています。 “(HBV-DNA検査等.以下同じ)の報告を求めることはできず.また.B型肝炎表面抗原の保有者であるか否かを問うこともできません。 医療機関や保健所では.入学や就職のための健康診断でB型肝炎の項目の検査サービスを提供することは.あらゆるレベルで禁止されています。 特殊な職業のため.就学・就職のための健康診断でB型肝炎の検査をする必要がある場合.業界の主管部門は研究報告書と申請書を衛生部に提出しなければならず.関連検査は衛生部の承認を得てから実施することができる。 B型肝炎表面抗原保有者が就労できない承認された職業は.厚生省が一般に公表するものとする。 軍.武装警察.公安特殊警察の健康診断は.関連法規に従って実施されています。
  入退院時の健康診断で肝機能の評価が必要な場合は.アラニンアミノトランスフェラーゼ(ALT.トランスアミナーゼ)の項目を確認する。 健康診断の主催者は.トランスアミナーゼが正常な被験者に対して.B型肝炎の項目の検査を強制してはならない。
  2.B型肝炎表面抗原保有者の就学・就労の権利の保護.プライバシー権の保護をさらに強化する。
  県レベル以上の地方人民政府の人事・社会保障・教育・衛生部門は.雇用促進法.教育法.感染症予防管理法などの法律や関連法規・規則を良心的に運用し.B型肝炎表面抗原キャリアの就学・就職の公正な権利を効果的に保護しなければならない。 あらゆるレベルおよび種類の教育機関は.B型肝炎表面抗原を保有していることを理由に.学生の入学を拒否したり.退学を求めたりしてはならない。 健康診断では.厚生省が承認・公表した特殊な職種を除き.被検者の希望がなければB型肝炎の項目を検査することはできず.また.使用者は労働者がB型肝炎表面抗原を持っていることを理由に募集(採用)拒否や解雇・解職をしてはならない。 B型肝炎項目の検査に関する検診報告書は.検診者本人が封印して開封するものとし.単位または個人が他人の検診報告書を無断で開封して閲覧することはできません。
  第三に.監督・管理をさらに強化し.執行・検査の取り組みを強化する。
  入試.就職関連の健康診断は.改正された「公衆衛生行政規則施行規則」.「公務員健康診断(試行)一般基準」.入試の健康診断の関連規定の要件に従って実施される必要があります。 県レベル以上の地方人民政府の人事・社会保障・教育・衛生部門は.緊急に関連する現行政策を一掃し.自らの部門が発行した文書で本通達の規定と矛盾するものは.本通達を受領した日から実施しない。地方人民政府が発行した場合.その人事・社会保障・教育・衛生部門はその職務に従い.所属する人民政府に対し.本通達の廃止または改正を提案するものとする。 本通知を受領した日から30日以内に.廃止または修正を完了すること。
  教育部門は.入学時の健康診断に関する規定の改正に伴い.入学時の健康診断書の内容をさらに標準化するものとする。 県レベル以上の地方人民政府の教育部門は.教育機関の監督検査を強化し.教育機関が入学者健康診断においてこの回覧の関連規定を厳格に実施するよう監督し.B型肝炎項目の検査に関する違反を速やかに停止し是正する。もし教育機関が学生にB型肝炎項目の検査を要求してこの回覧の規定に違反した場合.速やかに停止し是正し.批判の通知を出し.直接責任を負う責任者を処罰し その他の直接の責任者は処罰されるものとします。
  県レベル以上の地方人民政府の人事・社会保障行政部門は.雇用主による就職・採用のための健康診断および高等専門学校・大学への入学のための健康診断の監督・検査を強化し.雇用主および高等専門学校に対して本告示の規定の厳格な実施を促す。雇用主が被検者にB型肝炎項目の検査を受けさせ.本告示の規定に違反した場合.速やかに中止・是正し.以下を課すものとする。 罰金などの罰則を科す。学生にB型肝炎項目の検査を要求するなど.このCircularの規定に違反した高等専門学校については.速やかに中止・是正し.批判の通知を行い.直接責任を負う監督者などの直接責任者に罰則を科さなければならない。
  県レベル以上の地方衛生行政部門は.その行政区域内で健康診断を行う医療衛生機関およびその医療従事者に対する監督管理を強化し.医療衛生機関およびその医療従事者がこの回覧の規定に従って入学・就職のための健康診断におけるB型肝炎項目の検査を中止し.検査を受ける者のプライバシーを保護するようにする。 この回覧の規定に違反してB型肝炎項目の検査を実施したり.B型肝炎表面抗原保有者の個人のプライバシーを公開した医療機関や保健機関に対しては.保健行政部門は速やかに是正して批判通知を行い.違反と結果が深刻な場合は.検診業務の実施を禁止します。 B型肝炎表面抗原保有者のプライバシーを公開した医療・看護関係者に対して.県レベル以上の衛生行政部門は.医師法第37条および看護師規則第31条に基づき.警告.診療活動の停止命令.診療証明書の剥奪を行うものとする。
  県レベル以上の地方人民政府の人事・社会保障・教育・衛生部門は.苦情・報告用の電話番号を設置・公表し.真摯に受け止め.党・政府機関に対し.採用時の健康診断でB型肝炎の項目を検査しない規則を率先して実行するよう働きかける。
  人力資源と社会保障.教育.保健の行政部門は.この回覧の実施のために特別な準備をし.責任分担に従って.監督検査の対象を特定し.責任者を実施し.職員とその下位部門がこの回覧に基づく任務を遂行する際の監督を強化しなければならない。 上位の人事社会保障・教育・衛生部門は.下位の部門および各人事社会保障・教育・衛生部門が.本行政機関の職員がこの回覧の要求に従って職務を遂行せず.職務怠慢または不正行為を行ったと認めた場合.速やかにその権限の範囲内で事態を是正し.「行政機関公務員の懲戒に関する規則」第20条に基づき.減点.大減点.降格.免職または 解雇の懲戒 各レベルの人事.社会保障.教育.衛生部門は.この回覧に規定された本行政機関の職務執行に関する監督当局の検査を意識的に受け入れ.監督当局と協力して.法律に基づいて職務怠慢.不正行為を調査.処罰しなければならない。
  第四に.B型肝炎の予防と治療に関する知識を強化し.B型肝炎表面抗原保有者の正当な権利と利益を保護するための法律.規制.規則の普及と教育を行うこと。
  県レベル以上の地方人民政府の人事・社会保障・教育・衛生部門は.B型肝炎の予防と治療に関する知識および関連する法律・法規・規則に関する広報・教育を重視し.広報プログラムを策定し.作業の段取りを整えるべきである。 人事・社会保障部門は.使用者が関連法規を理解し.労働者が法律に従って自分の権利と利益を守れるよう積極的に指導する必要があります。 教育部門は.教育機関に対する一連の広報・教育を実施し.小中学校の関連カリキュラムにB型肝炎ウイルスの感染経路や予防・治療に関する基礎知識を盛り込むべきである。 保健部門は.B型肝炎の予防と制御に関する広報と教育の強化を地域の健康教育計画に組み入れ.B型肝炎に関する科学的知識.およびB型肝炎表面抗原保有者の権利保護に関する法律.規則.規制を広く広報する必要がある。 県レベル以上の地方人民政府の人事・社会保障.教育.衛生部門は.同レベルのラジオ・テレビ.報道・出版部門と緊密に連携し.ラジオ.テレビ.新聞・雑誌.インターネットなどのメディアの役割を十分に発揮させ.さまざまな形式を採用してB型肝炎予防・治療に関する科学知識を広報し.国民が見て理解でき.容易に受け入れ.感心するようにする必要がある。 県レベル以上の地方人民政府の衛生部門は.工商行政管理部門と緊密に連携し.B型肝炎治療薬や医薬品の虚偽広告の調査・取り締まりを強化し.国民に誤解を与えないようにすること。 関連する広報活動は.専門家の役割を十分に発揮する必要があります。 広報・指導を通じて.B型肝炎の予防と治療について総合的に正しく理解させ.B型肝炎表面抗原保有者の就労・就学に対する国民の疑問を払拭し.B型肝炎表面抗原保有者の入学・就職に有利な社会の雰囲気を形成することが必要です。
  県レベル以上の地方人民政府の人事・社会保障・教育・衛生部門は.この回覧の実施に細心の注意を払い.広く社会の声を集め.就学・就労におけるB型肝炎表面抗原保有者の権利保護に関わる新たな状況や問題を速やかに把握・対処し.起こりうる状況に対応する計画を策定するものとする。 各省.自治区.中央政府直轄市の人民政府の人事・社会保障.教育.衛生部門は.本通達が一定期間実施された後.共同で各地域の本通達の実施状況を特別検査し.2010年10月末までに人事・社会保障省.教育省.衛生省に報告しなければならず.県レベル以上の地方人民政府の人事・社会保障.教育.衛生部門は.以下の書類を提出しなければなりません。 県レベル以上の地方人民政府の人事・社会保障・教育・衛生部門は.自地域・自部門での本回覧の実施に際して発生した重大な問題を上位レベルの人事・社会保障・教育・衛生部門に報告しなければならない。
  人事・社会保障省
  文部省
  保健省
  2010年2月10日
  B型肝炎表面抗原保有者の就学・就職の権利を保護するための就学・就職用健康診断項目のさらなる標準化に関する通達の方針解釈とホットスポットQ&Aについて
  I. ポリシーの解釈
  1.3部門が共同で「就学・就職におけるB型肝炎表面抗原保有者の権利を保護するため.就学・就職のための健康診断プログラムのさらなる標準化に関する通知」を発出。
  A:近年.国はB型肝炎表面抗原キャリアの就学・就労における権利保護を重要視しており.雇用促進法.教育法.感染症予防管理法などの法律や関連規則で関連規定がなされています。 募集・雇用の過程において.雇用主は.国内法.行政規則.保健省が禁止する業務を除き.医療検査基準としてB型肝炎ウイルスの血清学的指標を強制することは許されない。 政府各レベルと社会全体の共同努力により.B型肝炎ウイルス感染者の就学・雇用環境は一定程度改善されました。
  しかし.入学・採用時の健康診断でB型肝炎ウイルスの血清検査を不定期に実施し.その結果を入学・採用の条件としている教育機関や就職先がまだ多く.地域によっては関連政策・規則の実施が不十分であり.違反した就職先への監督・検査も十分でなく.結果としてB型肝炎表面抗原キャリアの入学・採用が制限され.社会から強く反発しているのが現状です。 このことは.社会にも強く反映されています。
  昨年11月以降.国務院法務局が中心となり.人力資源・社会保障部.教育部.衛生部が共同で関連政策・施策の研究を行っています。 研究の全プロセスは「オープン.民主主義.科学」の原則に則り.一方では専門家の意見を十分に聞き.国際的な慣行を理解し.世界保健機関(WHO)の関連する意見も考慮した上で行われました。 一方.パブリックコンサルテーションを通じて.広く社会のあらゆるセクターの意見に耳を傾け.積極的に取り入れ.科学的で厳密かつ効果的な政策手段を確保するように努めました。
  2.2007年に旧労働省.旧厚生省が発行した文書と比較して.新たにどのような要件.規定が加わったのでしょうか?
  A: この文書は2007年の文書を改良・強化したもので.就学・就職時の健康診断項目のさらなる標準化.雇用者・教育機関・医療保健機関の責任の明確化.政府の監督機能の強化.執行・検査の強化.政策の実現性・運用性の向上に重点を置いています。 2007年版と比較すると.主に以下のような特徴があります。
  (1)権利利益の範囲が広がり.2007年版ではB型肝炎表面抗原保有者の雇用の権利保護が中心でしたが.本書では就学と雇用の両方の権利保護に重点を置いています。
  (2) 禁止項目がより包括的になり.2007年の文書では.就職のための健康診断でB型肝炎ウイルスの血清学的指標を強制的に調べてはならないとしていましたが.今回の文書では.入学・就職のための健康診断で.B型肝炎5項目とHBV-DNA検査を含むB型肝炎ウイルス感染の指標を含む検査を行ってはならないと明確に規定されています。
  (3) 特殊な職業がより明確に定義されたこと。 現在.国の法律.行政法規.国務院衛生行政部門の規定では.B型肝炎ウイルスキャリアの禁止職種はない。 今回の文書では.検査が必要な職種は.第一に特殊で.ごく少数の職種しかないかもしれないと強調し.第二に.申請と審査の手続きが厳格で.業界の主管部門が衛生部に調査報告と申請書を提出し.衛生部の認可を受けて初めて.関連の検査ができることを規定している。 第三に.公的な監督を重視し.B型肝炎表面抗原キャリアの就労が認められていない職業を.厚生省が地域社会に公表していることです。 この作業がある限り.政策の効果に影響を与えるような偽装検査は行われない。
  (4) 監督と検査の強化 第一に.機関の監督と検査に関して.関係当局が医療保健機関.教育機関.使用者の監督と管理を強化し.規則に違反した者を法律に基づいて調査・処罰することを求めている。第二に.職員の管理に関して.規則に違反した担当者や責任者も相応に処罰することを明確に規定している。 第三に.監督機能を果たすために.社会からの苦情や報告を受け付ける苦情・報告用電話番号を設置し.公表することを関係各部署に求めていることである。
  3.入学・就職時の健康診断におけるB型肝炎の5項目の検査を廃止する目的・意義は何ですか? B型肝炎5項目検査廃止後.学校や事業主はどのようにB型肝炎患者をスクリーニングすればよいのでしょうか?
  答え:B型肝炎ウイルスは.一般的な勉強や仕事での接触では感染しません。 過去には.入学や就職のための健康診断でB型肝炎ウイルス感染のマーカーを検査し.陽性者の入学や就職を制限する組織があり.正当な権利や利益を侵害するものであった。 近年.国内法令の整備が進み.B型肝炎ウイルス感染の特性に対する人々の理解も徐々に進み.一般的な接触ではB型肝炎に感染しないという知識は.誰もが認めるところとなりました。 したがって.B型肝炎表面抗原保有者の入学・就職の権利をより一層保護する観点から.入学・就職のための健康診断におけるB型肝炎ウイルス感染のマーカー検査を廃止することは.公正な入学・就職の権利を保護し.社会の安定した発展を維持し.調和のとれた対人関係や良好な社会道徳を構築し.精神文明の建設を促進することに寄与するものである。
  B型肝炎の患者さんは.他の肝炎患者さんと同様に血清アミノトランスフェラーゼに異常があるため.入学・就職時の健康診断プログラムに血清アミノトランスフェラーゼ検査があり.B型肝炎患者さんを見逃すことがありません。 臨床的にB型肝炎と診断された患者さんは.積極的に治療に協力することが必要です。
  4.通知の実施を推進するために.次にどのような施策を行うのか。
  A: 次のステップでは.通知の実施を促進するために.次のような措置を講じる予定です。 第一に.広報を行い.各レベルの各種メディアと地方の作業プラットフォームを利用して.B型肝炎の予防と治療および関連政策法規に関する広報を行い.社会全体がB型肝炎を正しく理解し治療できるように導く。第二に.現行の関連法規を早急に一掃し改正する。 第三に.日常的な監督を実施する。各レベルの人事・社会保障.教育.衛生部門は.雇用主.教育機関.医療保健機関に対する日常的な監督を実施し.国の関連規定を厳格に実施するように促す。 本規定に違反した場合は.法令に基づき調査・処罰されます。 同時に.苦情や通報を受け付ける電話番号も設置される。 第四に.関連政策の特別検査や市場の浄化・統合などの特別措置と組み合わせて.政策の実施を促進することである。 最近.人事社会保障部は.2010年の人材市場秩序の特別検査の重要な要素として.使用者による関連検査の禁止を展開した。第五に.特別検査を実施し.通知の要求に従って.地方の人事社会保障部.教育衛生部が共同で.順次特別検査を実施する予定だ。
  II.ネチズンが関心を寄せるホットな問題
  5.B型肝炎ウイルスの感染経路は? B型肝炎ウイルスキャリアの検診は.主にどのような方法で行われているのですか?
  A:B型肝炎ウイルスの感染経路には.以下のようなものがあります。
  (1) 血液を介した感染:血液を介した感染には.主に血液や血液製剤による感染.滅菌が不十分な医療器具の使用.注射器.インターベンションや手術.静脈内麻薬の乱用などがあり.その他.ペディキュア.タトゥー.ピアス.医療従事者の仕事中の事故.カミソリや歯ブラシの共有.皮膚や粘膜の破損からの感染などが血液感染として区分されます。 血液を介したB型肝炎ウイルスの感染については.データ上.決定的な根拠があります。
  (2)母子感染:母子感染はB型肝炎ウイルスの重要な感染経路であり.B型肝炎ウイルス慢性感染症の約30〜50%が母子感染で獲得されています。 母子感染は.子宮内感染(これはまれで.ほとんどの研究では2%未満).分娩内感染.産後感染に分けられる。 母子感染の割合は.主に母親の血液中のHBeAgの有無に依存します。1979年と1992年の中国における血清疫学調査では.中国における感染の大部分は母子感染によるものであり.これは世界保健機関とユニセフが発表したB型肝炎の高蔓延地域における感染のパターンと一致しています。
  (3) 性的感染:B型肝炎感染者の精液や膣分泌液からB型肝炎ウイルスが検出され.密接な性的接触により.これらの体液が切れた粘膜を通過して感染を起こす。 米国ニューヨークのゲイ男性におけるB型肝炎ウイルス感染率は.対照群の13倍であり.感染率は性的接触回数に正比例していることが明らかになっています。 B型肝炎ウイルス慢性感染者の配偶者を対象とした追跡調査では.結婚後1年目.3年目.5年目に検査したところ.面接した100人の配偶者のうち.それぞれ20%.31%.42%でB型肝炎表面抗原が検出されました。 複数の性的パートナーを持つ女性200人を対象に.B型肝炎ウイルス感染のマーカーを疫学調査および血清学的検査を行ったところ.B型肝炎ウイルス感染率は55.15%となり.性的接触によりB型肝炎ウイルスが感染することが証明されました。
  同じオフィスでの仕事(パソコンなどの事務用品の共有も含む).握手.ハグ.同じ寮での生活.同じレストランでの食事.トイレの共用など.日常的な仕事や生活の接触で血液に触れることがなければ.B型肝炎ウイルスを感染させることはありません。
  B型肝炎ウイルスキャリアの医学的スクリーニングは.被験者から静脈血を採取し.酵素免疫測定法(ELSIA)などの酵素免疫測定法でB型肝炎ウイルス表面抗原を調べる方法が主で.HBV-DNA検査のスクリーニングも可能である。
  6.B型肝炎患者とB型肝炎表面抗原保有者の違いは何ですか? B型肝炎の患者さんは.学校や職場に行くことができますか?
  A:B型肝炎患者もB型肝炎表面抗原キャリアもB型肝炎表面抗原は陽性ですが.前者は臨床症状やアラニンアミノトランスフェラーゼ(ALT)の異常があるのに対し.後者はアミノトランスフェラーゼが正常で臨床症状もない.という違いがあります。 B型肝炎表面抗原キャリアは.B型肝炎患者ではなく.肝機能が正常で.臨床症状がなく.共同生活接触.共同学習.共同作業を通じて周辺住民に感染を引き起こすことはありません。 したがって.就学・就職のための健康診断におけるB型肝炎感染マーカー検査を廃止しても.B型肝炎の感染拡大やその蔓延を招くことはありません。 B型肝炎の患者さんは.病気の早期発見.診断.治療の原則から.積極的に治療に協力し.臨床症状が消失し.トランスアミナーゼが正常になった時点で.勉強や仕事を続けることが大切です。
  労働契約法の関連規定によると.労働者がB型肝炎に罹患していることが判明した場合.使用者は所定の医療期間中は雇用契約を解除してはならず.医療期間後に元の仕事を遂行できない場合は使用者が責任を持って代替の仕事を手配する必要があるとしています。
  7.状況についてのパブリックコンサルテーション
  A:1月21日から27日まで.人事社会保障部.教育部.衛生部の3部門は.3部門のウェブサイトを通じて通知案を公開協議にかけ.専用のメールアドレスを設けてネットユーザーの意見を集めました。 通知案の発表後.B型肝炎表面抗原のキャリア本人やその親族.ノンキャリアなど.社会の各界から高い関心が寄せられ.意見・感想が寄せられました。 相談期間中.人材・社会保障省.教育省.保健省には各界から合計約17,000通のメールが届き(うち人材・社会保障省は約7,000通.教育省は約5,000通.保健省は5,000通超).同じネットユーザーが送った同じ内容のメールを除くと.有効メール数は約13,000通に上りました。 ネットユーザーからのフィードバックから判断すると.99%以上が関連政策の導入に明確に支持を表明し.一部のネットユーザーは.HVB-DNA検査の制限.特殊な職業の定義.医療・健康診断における受診者のプライバシー保護.広報・教育の強化.B型肝炎の偽広告の撲滅の強化などの問題についても積極的に提案・提言しています。 これを受けて.人事・社会保障省は保健省.教育省と連携し.集中的かつ実践的に反映されたコメントや提案を慎重に分析・検討し.Circularのドラフトに反映させたのです。
  この通知の導入は.一般市民の積極的な参加と支持を受け.社会の各界の英知を結集したものです。 人事・社会保障省.保健省.教育省は.この通知の公開協議活動に参加した各界の友人たちに.ここに心からの感謝を表明する。
  普通大学教務部入学者健康診断におけるB型肝炎プログラム検査の廃止に係る問題に関する文部科学省・厚生省総合事務局通知[2010]No.2
  省.自治区.中央政府直轄市.新疆生産建設兵団教育部(教育委員会).衛生部(局).大学入試委員会の事務局。
  食品安全法および「B型肝炎表面抗原保有者の就学・就職の権利を保護するための就学・就職のための健康診断プログラムのさらなる標準化に関する人的資源および社会保障省.教育省および保健省の通知」(人的資源および社会保障省法[2010]第12号)に基づき.B型肝炎検査を伴う一般高等教育機関への入学者健康診断について以下の事項を通知する。
  教育部.衛生部.中国障害者連盟は「一般高等教育機関入学のための身体検査に関する指導」(教学[2003]第3号附属書)を発表し.B型肝炎表面抗原保有者は幼児教育.航海技術.飛行技術.菓子工芸.西洋食品工芸.調理栄養.料理工芸.食品科学技術に入学できないとしています。
  B型肝炎ウイルス感染のマーカーを調べる検査で.B型肝炎ウイルス表面抗原.B型肝炎ウイルス表面抗体.B型肝炎ウイルスe抗原.B型肝炎ウイルスコア抗体.B型肝炎ウイルスデオキシリボ核酸検査.通称「HBV5」とHBV-DNA検査;継続中。 アラニンアミノトランスフェラーゼ(ALT)検査は.医学的検査として存続させる予定です。 アミノトランスフェラーゼが正常であれば.B型肝炎の検査はできませんが.アミノトランスフェラーゼが異常であれば.さらに診断を明確にすることができます。
  3.大学院入学のための身体検査は.上記の規定に基づき厳重に行うものとする。
  4.地方大学の入試課に対して.入学時健康診断書の内容を統一するように要請してください。
  V. 各省.自治区.中央政府直轄市の教育部(教育委員会)は.この通知を地域内のすべての一般高等教育機関および大学院入試単位に転送するよう要請されます。
  この通知は.公表の日から施行します。
  文部科学省総合事務局 厚生労働省総合事務局
  2010年2月20日
  B型肝炎表面抗原の認定キャリアが従事してはならない職業に関する厚生労働省広報室の声明について
  2011年2月17日 厚生労働省広報室発表
  2010年2月10日.人的資源社会保障部.教育部.衛生部は共同で「就学・就職のためのB型肝炎表面抗原保有者の権利を保護するための就学・就職のための健康診断項目のさらなる標準化に関する通知」(以下「通知」)を発表し.「特殊職業により就学・就職時の健康診断でB型肝炎項目の検査が必要となる場合.業界の主管部門は.以下のことを実施する」と規定した。 試験報告書および申請書を厚生省に提出し.厚生省の承認を得てから当該試験を実施するものとする。 厚生省は.B型肝炎表面抗原保有者が就労できない承認された職業を国民に公表するものとする。 軍隊.武装警察.公安特殊警察の健康診断は.関連規定に従って実施されます。”
  現在.B型肝炎表面抗原キャリアの就労が禁止されている厚生省認可の職業と.関連する検査が可能な業種は以下の通りです。
  1.人事社会保障部発行の「公務員身体検査特別基準(試行実施用)」によると.”B型肝炎病原体保有者.特殊警察職は.資格なし “とされています。
  2.”返信の手紙のB型肝炎テストの調整の民間航空乗務員の身体検査の識別に関する保健省 “の要件によると.飛行学生の身体検査の識別の民間航空採用は.B型肝炎プロジェクトのテストの身体検査の識別を保持することができます。
  3.採血.血液成分調整.血液供給.その他の業務に従事する血液ステーションの従業員。 血液ステーションの品質管理基準>第84条の改正に関する厚生省告示」(保健医療行政[2010]第69号)によると.血液ステーションは「職員の健康記録を作成すること」とされています。 採血.血液成分調製.血液供給等の業務に従事する従業員は.年1回.血液媒介病原体による感染の有無を検査しなければならない。 B型肝炎ウイルス表面抗体が陰性の方は.ご相談の上.無料でB型肝炎ウイルスワクチンを接種してください。”
  編集部注:人類は進歩し.社会は発展し.制度は改善され.新しい規制が導入されていますので.この問題が気になる方は.当局からの最新のリリースに注目してください。