遺伝性疾患を持つ人やその親は.次の世代を持つかどうかを決める前に必ず遺伝カウンセリングを行うべきです。 妊娠後.出生前診断の時間がないのが普通なのに.子供が危険かどうか聞きに来るのは絶対間違いですし.私たちも力になれません。 遺伝性疾患には出生前診断が必要であり.家系に伝染するのを食い止めるのは国の責任だけでなく.家族の責任でもあるのです。 出生前診断を行う前に.夫婦で十分に話し合い.精神的な準備をする必要があります。 出生前診断の手順は.1.遺伝性疾患と変異遺伝子の特定診断.2.遺伝様式の明確化.3.遺伝性疾患と変異遺伝子の特定診断.4.遺伝性疾患と変異遺伝子の特定診断.5.遺伝性疾患と変異遺伝子の特定診断.です。 これは通常.過去にこの病気にかかったことのある患者の検査から判断することができます。 2.遺伝学的検査が可能な疾患の明確化 一般核変異で性連鎖・優性遺伝の患者は出生前の遺伝学的検査が必要.劣性遺伝は通常子世代に遺伝しないが.孫・孫娘世代まで遺伝学的検査が必要である。 ミトコンドリア遺伝子の変異によって起こるミトコンドリア病は.一般的に遺伝子検査で次世代がミトコンドリア病であるかどうかを判断することはできない。 3.出生前遺伝子診断検査を実施するためには.病院と契約を結ぶ必要があります。 受診する病院の神経科医や産婦人科医.遺伝子検査を行う技術者とともに.妊娠時期や出生前検査の実施時期を決定します。 遺伝子検査は通常.絨毛膜絨毛は妊娠12週目.羊水は16週目.臍帯血は20週目に実施されます。 4.両親ともに遺伝的素因がある場合.他人の精子や卵子を用いて自分の卵子や精子と結合させて胚を形成し.子宮内に移植する体外受精も可能です。 5.両親が疾患の原因となる遺伝子を持たず.出生前遺伝子検査を必要とせず.子供自身がデノボ変異を有すると判断される場合。