指の骨折は、障害の程度とみなされる by Specialist 指先の骨折は.比較的よく見られる臨床症状である。 指の骨折で.専門の整形外科医が確定診断した後.時間内に病院に行けば.障害等級10級と評価されることもあります。 指の骨折が粉砕骨折で.中手指節関節または指節間関節に生じた場合は.通常9に等級付けされる。 指の骨折に神経損傷を併発し.適切な治療を行っても神経損傷が回復しない場合.レベル8で評価する。 結局のところ.国の障害者評価基準が法的効力を持つので.地域の障害者評価基準が優先されるべきなのです。