肋骨が数本折れた程度で障害者認定を受ける

臨床の現場では.肋骨骨折が1本の場合.医師による確定診断の後.後遺障害等級10級に分類されることがあります。 肋骨骨折が多発し.血気胸症状が重なった場合.その多くは後遺障害等級9級と評価することができます。 多発性肋骨骨折で.適切な治療を行ってもなお.胸郭変形や呼吸困難があり.通常の活動に支障がある場合は.後遺障害等級8級と評価することができます。 障害評価の具体的な基準は.国が公布した国家基準に基づく必要があります。 また.患者は国家が指定した部署で障害判定を受ける必要があり.そのような部署が発行した証明書は法的効力を持つ。