偽造医薬品の定義とは

偽造医薬品とは、国が導入した「中華人民共和国薬物管理法」第98条の要件を満たす製品を指す。 偽造医薬品とは、以下のいずれかに該当するものを指す。 1.医薬品に含まれる成分が国家薬品標準に規定された成分に合致しない。 2.医薬品でないものを医薬品と偽ったり、他の種類の医薬品をそのような医薬品と偽ったりすること。 3.劣化した医薬品。 4.医薬品に記載されている効能・効果が規定の範囲を超えているもの。 医薬品の承認文書を取得せずに製造または輸入された医薬品を使用することは禁止されており、規定に従って評価・承認されていない原材料、包装材料、容器を使用して医薬品を製造することは禁止されている。 偽造医薬品を発見した場合は使用せず、速やかに関係当局に報告することが推奨される。