一般に、脳出血の既往があっても、脳出血の症状が安定すれば、心臓ステント留置術を受けることができます。
一般に、前下行枝や回旋枝などの冠動脈枝に75%以上の狭窄があれば、心臓ステント留置術の適応となります。 また、心臓ステント植え込みの絶対的または相対的禁忌として、現在重症の感染症やショック状態、カリウムなどの電解質異常、活動性出血、甲状腺機能亢進症などがある。
脳出血の既往歴は心臓ステント留置の絶対的禁忌ではなく、治療により安定した後、例えば6ヵ月後であれば、医療専門家による評価の後、心臓ステント留置を行うことができ、この時点では比較的安全である。