胃カメラの適応を満たし、新たに発見された糖尿病に対して禁忌がなければ、胃カメラを行うことができる。 胃カメラ検査の適応は、原因不明の上部消化管出血がある場合、上腹部不快感、腹部膨満感、疼痛などの上部消化管症状がある場合、食道癌、胃癌、ハイリスク群、胃カメラによる治療や経過観察が必要な場合、バリウム食による上部消化管の造影検査で病変が判定できない場合、または症状と検査結果が一致しない場合などです。 禁忌は主に喘息、呼吸不全などの重症肺疾患で横になれない人、活動期の心筋梗塞、重症心不全などの重症心疾患、重症高血圧、精神疾患、明らかな意識障害で協力できない人、上部消化管に急性穿孔がある人、急性期の食道腐食性損傷、胃カメラ挿入困難な急性重症咽頭疾患がある人などである。 したがって、糖尿病は胃カメラの禁忌ではないので、上記のような適応がある方は、専門医と相談の上、胃カメラを選択することができます。